デリーの地方裁判所は30日、離婚から30年近く経ってようやく、元夫に対し慰謝料の支払いを求める女性の権利を認めた。
3月31日付ナブバーラト紙が報じた。
判決では元夫に対し、昨年5月の上告を棄却し、毎月3000ルピーの慰謝料を(女性が慰謝料を書面により申し立てた)1995年4月から遡って支払うことを命じた。
さらに離婚が成立した1985年12月から1996年11月までの元夫の息子に対する養育費についても、遡及的効力を適用して毎月3000ルピーの支払いを命じた。
離婚成立から慰謝料の申し立てまでに時間が経っているのは、女性が法律上の権利に無知であったことに起因する。
「生活費のほとんどは訴訟に注ぎ込み大変な苦労をしてきた」女性は今回の判決にひとまず安堵している。