横浜オフィスも開港し、これからシッダールタさんが日本へ行く回数が増えそうなので、毎回短期滞在ビザを取るのも面倒で、思い切って配偶者ビザの申請をはじめようかと考えています。
外務省のホームページを調べてみると意外と簡単そう、在留許可を申請しさえすればよいのね~~、、、っと、そこで壁にぶつかりました。
日本人配偶者が「会社勤めの場合」、「個人事業主の場合」、「無職の場合」と3通り申請方法があるようです。
そうか、日本人配偶者が日本に在住していることが前提だものな、あたりまえだ。
いま、わたしはインドの会社に勤めながら、日本の会社からフリーランスで時々仕事をもらっていますが、積極的に営業活動をしているわけではないため、収入は不定期であり、個人事業主として登録もしていなければ、確定申告もしていません。
しかし今後、配偶者として法的にシッダールタさんの招へい人になることを視野に入れるのであれば、スズメの涙といえどもきちんと帳簿をつけ、率先して税金を払う「青色申告」をはじめようかなと思うようになっています。
たまたまこの方面に詳しい友人がいるので、これより具体的にいろいろと調べてみます。
(金曜日)